「調査」の意義・・・(国税庁HPから一部抜粋)

第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(「調査」の意義)
1-1
(1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
(2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、再調査決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
(3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の
11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
ロ 修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたも のには当たらないものとして過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。
(「調査」の意義)
1-1
(1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
(2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、再調査決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
(3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の
11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
ロ 修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたも のには当たらないものとして過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。
「調査」に該当しない行為・・・(国税庁HPから一部抜粋)

(「調査」に該当しない行為)
1-2 当該職員が行う行為であって、次に掲げる行為のように、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する。また、これらの行為のみに起因して修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の自主納付があった場合には、当該修正申告書等の提出等は更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないことに留意する。
(1) 提出された納税申告書の自発的な見直しを要請する行為で、次に掲げるもの。
イ 提出された納税申告書に法令により添付すべきものとされている書類が添付されていない場合において、納税義務者に対して当該書類の自発的な提出を要請する行為。
ロ 当該職員が保有している情報又は提出された納税申告書の検算その他の形式的な審査の結果に照らして、提出された納税申告書に計算誤り、転記誤り又は記載漏れ等があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
(2) 提出された納税申告書の記載事項の審査の結果に照らして、当該記載事項につき税法の適用誤りがあるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して、適用誤りの有無を確認するために必要な基礎的情報の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
(3) 納税申告書の提出がないため納税申告書の提出義務の有無を確認する必要がある場合において、当該義務があるのではないかと思料される者に対して、当該義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて納税申告書の自発的な提出を要請する行為。
(4) 当該職員が保有している情報又は提出された所得税徴収高計算書の記載事項の確認の結果に照らして、源泉徴収税額の納税額に過不足徴収額があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して源泉徴収税額の自主納付等を要請する行為。
(5) 源泉徴収に係る所得税に関して源泉徴収義務の有無を確認する必要がある場合において、当該義務があるのではないかと思料される者に対して、当該義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(源泉徴収の対象となる所得の支払の有無)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて源泉徴収税額の自主納付を要請する行為。
1-2 当該職員が行う行為であって、次に掲げる行為のように、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する。また、これらの行為のみに起因して修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の自主納付があった場合には、当該修正申告書等の提出等は更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないことに留意する。
(1) 提出された納税申告書の自発的な見直しを要請する行為で、次に掲げるもの。
イ 提出された納税申告書に法令により添付すべきものとされている書類が添付されていない場合において、納税義務者に対して当該書類の自発的な提出を要請する行為。
ロ 当該職員が保有している情報又は提出された納税申告書の検算その他の形式的な審査の結果に照らして、提出された納税申告書に計算誤り、転記誤り又は記載漏れ等があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
(2) 提出された納税申告書の記載事項の審査の結果に照らして、当該記載事項につき税法の適用誤りがあるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して、適用誤りの有無を確認するために必要な基礎的情報の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
(3) 納税申告書の提出がないため納税申告書の提出義務の有無を確認する必要がある場合において、当該義務があるのではないかと思料される者に対して、当該義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて納税申告書の自発的な提出を要請する行為。
(4) 当該職員が保有している情報又は提出された所得税徴収高計算書の記載事項の確認の結果に照らして、源泉徴収税額の納税額に過不足徴収額があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して源泉徴収税額の自主納付等を要請する行為。
(5) 源泉徴収に係る所得税に関して源泉徴収義務の有無を確認する必要がある場合において、当該義務があるのではないかと思料される者に対して、当該義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(源泉徴収の対象となる所得の支払の有無)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて源泉徴収税額の自主納付を要請する行為。
税理士事務所が言う「税務調査がゼロ」の意味は?

背筋が凍る税務調査が「0件」という税理士事務所の実態は、例えば、次のことが考えられます。
税務署の「調査」とは、そして「調査に該当しない行為」の定義は、上述した国税庁のホームページに掲載されているとおりです。税務署は、税理士の法第33条の2に規定する書面添付があるからと言っても、実際は、調査に該当しない、調査に準じた行為(調査)があり、修正申告が求められることもあるのです。追加で延滞税も含めた多額の相続税の納付が請求されることがあるのです。
従って、これらのことを踏まえて、税務調査が「0」だと言われているのではないでしょうか。
税務職員は、税務調査となれば、穏やかな顔つきが一変します。窓口ではやさしかった税務職員が、軍隊に例えたら、特殊部隊や落下傘部隊の兵士となって、自宅へ攻めてくるのです。税務署は、そして国税局は、そんなに甘いところではありません。どんな小さな誤りでも、税務職員は見つけます。
税務署の「調査」とは、そして「調査に該当しない行為」の定義は、上述した国税庁のホームページに掲載されているとおりです。税務署は、税理士の法第33条の2に規定する書面添付があるからと言っても、実際は、調査に該当しない、調査に準じた行為(調査)があり、修正申告が求められることもあるのです。追加で延滞税も含めた多額の相続税の納付が請求されることがあるのです。
従って、これらのことを踏まえて、税務調査が「0」だと言われているのではないでしょうか。
税務職員は、税務調査となれば、穏やかな顔つきが一変します。窓口ではやさしかった税務職員が、軍隊に例えたら、特殊部隊や落下傘部隊の兵士となって、自宅へ攻めてくるのです。税務署は、そして国税局は、そんなに甘いところではありません。どんな小さな誤りでも、税務職員は見つけます。
顧問の元税務署長では、力不足?

税務署からの指摘事項に対して、仮に、元署長など看板の顧問税理士がいたとしても、資産税の実務経験がなければ交渉は難しいでしょう。また、元部下に対する交渉事でも、税務署から記録を残され、何かあれば職員の処分につながるので応じてもらえません。あくまでも、実務経験を踏まえ、理論的な交渉でなければ税務署は受け入れてもらえないのです。
調査に該当しない行為(調査)の結果、仮に、追加納付が無かったとしても、評価減を少なめに申告して、追徴されそうなら更に減額して±「0」が認められる場合があります。ストレートな言い方をすると、税理士が評価に自信がないと、自己責任を回避するために評価減額が40パーセントできるのに、10パーセントだけの評価減額だけで済ませていたと言うことです。前もって、相続人の方に相続税を多めに納付してもらっていた、だから税務署が追徴しないのです。このように実際は、負担すべき相続税はすでに必要以上に納付している場合が多いのではないでしょうか。
従って、背筋が凍る「税務調査」が全くないと掲載している税理士事務所などは、相続人などに対して不親切と言えるかもしれません。
調査に該当しない行為(調査)の結果、仮に、追加納付が無かったとしても、評価減を少なめに申告して、追徴されそうなら更に減額して±「0」が認められる場合があります。ストレートな言い方をすると、税理士が評価に自信がないと、自己責任を回避するために評価減額が40パーセントできるのに、10パーセントだけの評価減額だけで済ませていたと言うことです。前もって、相続人の方に相続税を多めに納付してもらっていた、だから税務署が追徴しないのです。このように実際は、負担すべき相続税はすでに必要以上に納付している場合が多いのではないでしょうか。
従って、背筋が凍る「税務調査」が全くないと掲載している税理士事務所などは、相続人などに対して不親切と言えるかもしれません。
申告書の作成は、最後の精査が一番大変!

当事務所では、20年以上の実績と経験に加えて相続税の申告書を作成した後も、2重、3重の調査確認を行います。気になれば、土地の評価確認に何度も足を運びます。どこか勘違いがないかと確認を怠りません。というのは、単純な間違いがどうしても申告書が完成するまでにあるのです。
(写真の土地、いかがでしょうか。普通の土地に見えます。しかし、公図、空中、地下、地上権、セットバック、縄延び、畦畔、水路、公図境、位置指定道路、私道、都市計画線、境界線、埋設物、etc、当事務所では必要なことを調べるのです。いろいろな問題が隠れていて、前面道路によっては、建物が建たない場合もあるのです。)
どんな有名な、どんなに優秀な事務所でも、評価なども含めミスは避けて通れないことだと感じます。評価に自信のない税理士が、恣意的に、税務調査を回避する目的で財産評価をあまり軽減しないことも考えられますが、これは、触れないでおきましょう。
要は、税務署からの調査が「ゼロ」と言った広告は、相続人の自宅に税務職員が乗り込んでくる税務調査は無かったという事ですね。当然に、延滞税を含めて多額の相続税を納付しなけれなならないこともあるのです。税務調査「0」とは、誰もが思い描いたイメージとは多少異なると考えた方がいいでしょう。
(写真の土地、いかがでしょうか。普通の土地に見えます。しかし、公図、空中、地下、地上権、セットバック、縄延び、畦畔、水路、公図境、位置指定道路、私道、都市計画線、境界線、埋設物、etc、当事務所では必要なことを調べるのです。いろいろな問題が隠れていて、前面道路によっては、建物が建たない場合もあるのです。)
どんな有名な、どんなに優秀な事務所でも、評価なども含めミスは避けて通れないことだと感じます。評価に自信のない税理士が、恣意的に、税務調査を回避する目的で財産評価をあまり軽減しないことも考えられますが、これは、触れないでおきましょう。
要は、税務署からの調査が「ゼロ」と言った広告は、相続人の自宅に税務職員が乗り込んでくる税務調査は無かったという事ですね。当然に、延滞税を含めて多額の相続税を納付しなけれなならないこともあるのです。税務調査「0」とは、誰もが思い描いたイメージとは多少異なると考えた方がいいでしょう。
税理士は、税務調査を受けたとは、認めたくない?

ところで、税理士の法第33条の2に規定する書面添付の件ですが、相続税の申告書に何か非違的なことがあれば、当然に税理士の責任です。そして、相当の事務量を投下して作成した書面添付は、捉え方によっては税務署に人質を取られている様なものなのです。
従って、税務署から国税庁で言う「税務調査」に該当しない、確認や指摘などの申告書の自発的な見直しの要請があれば、税理士はすぐに相続人にその旨の説明を行うはずです。今回の件は、税務署との見解の相違であって税理士のミスではない事を伝えて、税務署の指摘を受け入れない場合は、税務調査に入ると言われたと報告するのでしょう。
しかし、書面添付とは、税理士としてすべての相続財産を把握して申告書を作成した、いわば水戸黄門の「印籠」に匹敵します。それが電話で修正申告につながるのは、税理士として「相続専門税理士」と言えるのでしょうか。
従って、税務署から国税庁で言う「税務調査」に該当しない、確認や指摘などの申告書の自発的な見直しの要請があれば、税理士はすぐに相続人にその旨の説明を行うはずです。今回の件は、税務署との見解の相違であって税理士のミスではない事を伝えて、税務署の指摘を受け入れない場合は、税務調査に入ると言われたと報告するのでしょう。
しかし、書面添付とは、税理士としてすべての相続財産を把握して申告書を作成した、いわば水戸黄門の「印籠」に匹敵します。それが電話で修正申告につながるのは、税理士として「相続専門税理士」と言えるのでしょうか。
最初の話と違うぞ!!

税理士は、税務署からの連絡に対し、法第33条の2に規定する書面添付の意味を理解していますから、恐れ慄き、相続人に説得を行い、税務署の言われるとおりに修正申告を行う事が考えられます。延滞税に容赦のない重加算税でなければ税理士も安泰ですし、相続人も、調査がないと言われたから依頼したのに、最初の話と違うなと思っても、仕方ないとしぶしぶ納得となるわけです。
税務署からの連絡は、相続税の申告をした2年目前後が一般的ですから、相続人は当初税理士からどんな説明を受けたのか、忘れています。契約書には隅っこに、調査に関することも書かれているのですから、契約書上は、特に問題がないはずです。この税理士に依頼すれば修正申告がない、勝手にそう、思わせたといったところでしょうね。
あの時の税理士からの説明をICレコーダーで録音しておけばよかったと後悔しても遅いのです。
相続税の申告書が出来上がった時、あれほど感謝したのに、それから2、3年後、予期しなかった追加の納税が発生するなど、考えもしなかったことでしょう。税理士には、感謝の手紙まで書いたのに、・・・。
従って、相続税でお困りの方は、これらのことを是非とも参考にしていただき、税理士事務所などの本当の実態を理解した上で、信頼できる税理士に依頼すべきだと思います。
税務署からの連絡は、相続税の申告をした2年目前後が一般的ですから、相続人は当初税理士からどんな説明を受けたのか、忘れています。契約書には隅っこに、調査に関することも書かれているのですから、契約書上は、特に問題がないはずです。この税理士に依頼すれば修正申告がない、勝手にそう、思わせたといったところでしょうね。
あの時の税理士からの説明をICレコーダーで録音しておけばよかったと後悔しても遅いのです。
相続税の申告書が出来上がった時、あれほど感謝したのに、それから2、3年後、予期しなかった追加の納税が発生するなど、考えもしなかったことでしょう。税理士には、感謝の手紙まで書いたのに、・・・。
従って、相続税でお困りの方は、これらのことを是非とも参考にしていただき、税理士事務所などの本当の実態を理解した上で、信頼できる税理士に依頼すべきだと思います。