相続税の還付請求の報酬が、全国の税理士の売り上げに含まれている驚き
1 相続税の還付請求は積極的に

相続税の申告では、土地の評価を財産評価基本通達より高く申告した場合、5年以内に更正の請求を行うことができます。
特に、土地の評価を財産評価基本通達より高く(評価を減額できるのにしない評価)して申告するケースが多発している状況下では、とりあえず相続専門と名乗っている専門家に見てもらった方が良いのではないでしょうか。
仮に、相続税の還付金の額が数万であれば、税理士への成功報酬が少ないため、相続税の還付請求の事務を断られることが考えられます。
その場合は、当初申告書を作成した税理士に無償で更正の請求を依頼しては如何でしょうか。誰しも、完ぺきな方はいないのですから。誰でも、相続に強い税理士などと名乗って相続税の申告書を作成するのは、それだけ税理士が土地の評価を簡単に考えている証拠だとも考えます。ただ、税理士は評価の方法を間違った場合は多額の損害賠償を求められることを承知しています。このため、相続税の申告書作成の契約書に免責事項や税理士保険の補償金額を限度とすることで危険を回避し、わが身の保身を優先しているようです。しかし、裁判ともなれば税理士としての知識不足が免責を盾に許されるとは考えにくく、同一地域、同一水準の医療過誤とは違い、国税庁のホームページにも掲載されている内容や財産評価通達を見落とした結果は厳しいものになるのではないでしょうか。
特に、土地の評価を財産評価基本通達より高く(評価を減額できるのにしない評価)して申告するケースが多発している状況下では、とりあえず相続専門と名乗っている専門家に見てもらった方が良いのではないでしょうか。
仮に、相続税の還付金の額が数万であれば、税理士への成功報酬が少ないため、相続税の還付請求の事務を断られることが考えられます。
その場合は、当初申告書を作成した税理士に無償で更正の請求を依頼しては如何でしょうか。誰しも、完ぺきな方はいないのですから。誰でも、相続に強い税理士などと名乗って相続税の申告書を作成するのは、それだけ税理士が土地の評価を簡単に考えている証拠だとも考えます。ただ、税理士は評価の方法を間違った場合は多額の損害賠償を求められることを承知しています。このため、相続税の申告書作成の契約書に免責事項や税理士保険の補償金額を限度とすることで危険を回避し、わが身の保身を優先しているようです。しかし、裁判ともなれば税理士としての知識不足が免責を盾に許されるとは考えにくく、同一地域、同一水準の医療過誤とは違い、国税庁のホームページにも掲載されている内容や財産評価通達を見落とした結果は厳しいものになるのではないでしょうか。
2 相続税が高いと感じたらセカンドの税理士にまず相談

税理士は、相続税の専門家と言っても資格証明があるわけではありません。医師のように〇〇学会認定みたいなものは存在しないのです。
自己申告ですから、どんな税理士でも「相続に強い税理士」「相続専門の税理士」「相続専門の税理士法人」と名乗ることができます。
しかし、問題は専門家気取りで相続税の申告書を作成することで、必要以上に相続税を負担させてしまうことなのです。ご心配な方は、是非一度、信頼できる税理士に相続税の申告書をお持ちになって、見てもらうことをお勧めいたします。土地の1筆ごとの評価について口頭による説明ではなく、国税庁の資料から説明ができる税理士であれば、安心できるのではないでしょうか。
全国には、相続税還付の無料査定を行っている事務所もあるようですから、信頼のおける税理士ならご自身の責任で相談することも選択肢の一つです。
自己申告ですから、どんな税理士でも「相続に強い税理士」「相続専門の税理士」「相続専門の税理士法人」と名乗ることができます。
しかし、問題は専門家気取りで相続税の申告書を作成することで、必要以上に相続税を負担させてしまうことなのです。ご心配な方は、是非一度、信頼できる税理士に相続税の申告書をお持ちになって、見てもらうことをお勧めいたします。土地の1筆ごとの評価について口頭による説明ではなく、国税庁の資料から説明ができる税理士であれば、安心できるのではないでしょうか。
全国には、相続税還付の無料査定を行っている事務所もあるようですから、信頼のおける税理士ならご自身の責任で相談することも選択肢の一つです。
3 相続専門の税理士法人でも間違った評価はあるはず

私の個人的な意見になりますが、法人税を主に行っている税理士事務所などは、資産評価の知識が少ないため、普通より評価を高めに申告を行っている可能性があると考えます。また、相続税の専門の税理士や税理士法人は、私の長年の経験則で説明いたしますと、開業当初は、当然ですが、知識の蓄積が少ないため高め、高めの評価になり、税務調査を受けて、そのデータを蓄積していたと考えます。土地の評価を高めに申告するという事は、評価のやり方をあまり理解していない訳ですから、逆もあるわけです。低めの土地の評価は税務署から指摘を受けて、修正申告になります。これらの勘違いなどの経験を蓄積していますから、現在、多少は大丈夫ではないかと思います。しかしながら、経験の蓄積はデータだけですから、経験を積んだ税理士が退職してしまえば、その経験まで事務所に引き継ぐことは不可能だと考えます。どのような税理士法人でも、相続税の評価に絶対はなく、相続税の還付金がかなりの金額になるのは、地積規模の大きな土地だけとは限らないはずです。
4 相続税を取り戻すのに成功報酬が必要

相続税の申告書の中には、単純な誤りではなく、他の訴訟事例の内容まで分析検討して更正の請求を行う場合があります。このような事例は、訴訟事務に強い税理士以外では還付請求は難しいため、そのような事案の成功報酬は当然ではないかと考えます。(例えば、地積規模の大きな宅地です。)
しかし、間口、奥行、貸家建付地、路線価を隣の路線価と取り違えたり、ビル街地区と繁華街地区を勘違いするなど驚くような内容の間違いが存在します。このため納税者の有利な評価方法を見つけてもらった税理士には、成功報酬を払うことになり、逆に判断の勘違いを起こした税理士は、相続人に損害を与えたことに等しいので、相続人との緊迫した話し合いになります。(当時の録音があれば税理士は弁解ができません。)
その結果、間違いを起こした税理士が今後、適正な相続税の申告書を作成できるのか、自分の実力と相談することになるはずです。
税理士報酬は、還付申告の内容にもよりますが、要は、知識などのノウハウと手間賃です。税務訴訟などは、大変な調査と準備や書面の作成が必要になります。報酬の大小はあるかもしれませんから、当事者が納得した報酬金額なら問題ないと考えます。もちろん、税務署に対する還付請求に失敗した場合、無報酬は当然かもしれませんが、不服審判所、地方裁判所などへ進む場合は、無報酬という訳にはいかないかもしれませんし、加えて弁護士費用を念頭に置かないといけないでしょう。
しかし、間口、奥行、貸家建付地、路線価を隣の路線価と取り違えたり、ビル街地区と繁華街地区を勘違いするなど驚くような内容の間違いが存在します。このため納税者の有利な評価方法を見つけてもらった税理士には、成功報酬を払うことになり、逆に判断の勘違いを起こした税理士は、相続人に損害を与えたことに等しいので、相続人との緊迫した話し合いになります。(当時の録音があれば税理士は弁解ができません。)
その結果、間違いを起こした税理士が今後、適正な相続税の申告書を作成できるのか、自分の実力と相談することになるはずです。
税理士報酬は、還付申告の内容にもよりますが、要は、知識などのノウハウと手間賃です。税務訴訟などは、大変な調査と準備や書面の作成が必要になります。報酬の大小はあるかもしれませんから、当事者が納得した報酬金額なら問題ないと考えます。もちろん、税務署に対する還付請求に失敗した場合、無報酬は当然かもしれませんが、不服審判所、地方裁判所などへ進む場合は、無報酬という訳にはいかないかもしれませんし、加えて弁護士費用を念頭に置かないといけないでしょう。
5 相続税の還付請求権は5年で時効成立

還付請求権は、正当な権利ですが申告期限から5年間これを行使しない場合、時効が成立し受け取ることができないのです。このため、評価誤りを時効前にいち早く発見して請求することが重要なのです。
また、相続専門の税理士や相続税に強い税理士になるためには,4年や5年の経験では習得できるものではありません。何故ならば、同じ土地は基本的には存在しないはずですし、民法、債権、債務の理解、物権も理解する必要があるのです。そうした法的なことを理解の上で、国税庁の考えや通達などその時代によっても異なる取り扱いをしなくてはならないのです。特に膨大な知識を必要とする法人税法を理解した税理士が、複雑な法律の組み合わせを整理して適正な財産評価ができるとは到底考えられないのです。
従って、財産評価の勘違いを見つけるのが簡単ではない財産もありますので、一度だけ、専門家に相続税の申告書を見てもらったからと言ってあきらめる必要はありません。成功報酬が見込めない場合は、その勘違いや誤りに気が付かないこともありますので、セカンドオピニオンとしての税理士に確認をされては如何でしょうか。
また、相続専門の税理士や相続税に強い税理士になるためには,4年や5年の経験では習得できるものではありません。何故ならば、同じ土地は基本的には存在しないはずですし、民法、債権、債務の理解、物権も理解する必要があるのです。そうした法的なことを理解の上で、国税庁の考えや通達などその時代によっても異なる取り扱いをしなくてはならないのです。特に膨大な知識を必要とする法人税法を理解した税理士が、複雑な法律の組み合わせを整理して適正な財産評価ができるとは到底考えられないのです。
従って、財産評価の勘違いを見つけるのが簡単ではない財産もありますので、一度だけ、専門家に相続税の申告書を見てもらったからと言ってあきらめる必要はありません。成功報酬が見込めない場合は、その勘違いや誤りに気が付かないこともありますので、セカンドオピニオンとしての税理士に確認をされては如何でしょうか。
6 簡単ではない財産評価

特に問題となるのは土地の評価ですからわかり易くするため、次の土地の評価で説明します。
例えば、正方形の土地(何ら権利の付着していない宅地)が、小学校の敷地の隣にあったとします。
・路線価地域であれば、
正方形の土地(宅地)の面積×路線価(道の値段とします。)=土地の評価
・固定資産評価の倍率地域であれば
宅地としての土地の固定資産評価額×「宅地」の倍率=土地の評価
この2つの計算式が土地の評価の基本的な計算方法になります。
正方形の形をした、権利のついていない、単なる更地なら本当に簡単です。
誰でもできる、簡単、これで高額な報酬ならどんな税理士も飛びつきます。
従って、ここで言う小学校の隣の宅地であれば、相続人だけでも申告書の作成は可能だと思います。
ところが、この基本形の式をすべての土地の評価に用いた場合、とんでもなく誤った評価になるのです。
地上も地下も色々な権利が付着している場合や造成費が必要な場合、騒音、悪臭もする地域の土地であれば、評価が異なるのです。土地の間口、奥行ひとつ違っても、評価が異なります。
このため、考えているほど簡単に評価できる土地は少なく、車の駐車場以外には利用できない土地、借りている自宅の敷地、あるいはアパートの敷地、子供に無料で貸した敷地に子供名義の建物があったり、資材置き場に有料で親せきや友人に貸付けていたりと、実に様々な土地の利用がなされているのです。
そんな土地を、所有者が亡くなった日を基準に評価するのです。
もっとも、土地の評価は腕の悪い税理士が行ったとしても「絶対に間違った」とは言いけれない場合もあります。評価方法の違いとでも言えるかもしれませんが、相続税の申告は「時価」を基準にした申告になりますからそこに、損した相続人、得した相続人の存在があるのだと思います。
例えば、正方形の土地(何ら権利の付着していない宅地)が、小学校の敷地の隣にあったとします。
・路線価地域であれば、
正方形の土地(宅地)の面積×路線価(道の値段とします。)=土地の評価
・固定資産評価の倍率地域であれば
宅地としての土地の固定資産評価額×「宅地」の倍率=土地の評価
この2つの計算式が土地の評価の基本的な計算方法になります。
正方形の形をした、権利のついていない、単なる更地なら本当に簡単です。
誰でもできる、簡単、これで高額な報酬ならどんな税理士も飛びつきます。
従って、ここで言う小学校の隣の宅地であれば、相続人だけでも申告書の作成は可能だと思います。
ところが、この基本形の式をすべての土地の評価に用いた場合、とんでもなく誤った評価になるのです。
地上も地下も色々な権利が付着している場合や造成費が必要な場合、騒音、悪臭もする地域の土地であれば、評価が異なるのです。土地の間口、奥行ひとつ違っても、評価が異なります。
このため、考えているほど簡単に評価できる土地は少なく、車の駐車場以外には利用できない土地、借りている自宅の敷地、あるいはアパートの敷地、子供に無料で貸した敷地に子供名義の建物があったり、資材置き場に有料で親せきや友人に貸付けていたりと、実に様々な土地の利用がなされているのです。
そんな土地を、所有者が亡くなった日を基準に評価するのです。
もっとも、土地の評価は腕の悪い税理士が行ったとしても「絶対に間違った」とは言いけれない場合もあります。評価方法の違いとでも言えるかもしれませんが、相続税の申告は「時価」を基準にした申告になりますからそこに、損した相続人、得した相続人の存在があるのだと思います。
7 土地の形は評価の重要なポイント

土地の形が、正方形ならまだしも、三角形やひし形、長方形、あるいは、川に橋を架けて川向の土地を自宅の敷地として利用していたり、入口が1メートルほどの土地の奥に自宅の敷地があったりと、様々な形の土地が存在するのです。もちろん、貸宅地や定期借地権の存在もあるわけです。
そんな土地の評価を、適正に行うことは、経験と知識と大変な時間と手間がかかります。
現地に行かないで評価をしたりすることは、何も見ていないで評価することに等しいのです。1筆、1筆、現地を確認して土地の評価を行うと、数筆もあれば税理士の1日の日当で考えても報酬が、5万や10万では済むはずがありません。
相続専門の税理士法人や事務所では、税理士資格のない事務所の職員が現地調査を行ったりして安価な報酬を設定しているのかもしれません。例えば、適宜の「現地調査の確認チエック表」を作成した上で、税理士の資格のない職員が土地のチエック表にしたがって確認作業を行うことが挙げられます。
いずれにしても、税理士が必要な調査確認を省くことが考えられますので「安かろう、悪かろう」の理論が当てはまるかもしれません。従って、ご自分を守るためには、相手が税理士であってもICレコーダーなどでの録音をする必要があるでしょう。ましてや相手が税理士事務所の職員であった場合などは、録音してもどこまで証拠能力があるのか、弁護士に相談されると良いでしょう。
そんな土地の評価を、適正に行うことは、経験と知識と大変な時間と手間がかかります。
現地に行かないで評価をしたりすることは、何も見ていないで評価することに等しいのです。1筆、1筆、現地を確認して土地の評価を行うと、数筆もあれば税理士の1日の日当で考えても報酬が、5万や10万では済むはずがありません。
相続専門の税理士法人や事務所では、税理士資格のない事務所の職員が現地調査を行ったりして安価な報酬を設定しているのかもしれません。例えば、適宜の「現地調査の確認チエック表」を作成した上で、税理士の資格のない職員が土地のチエック表にしたがって確認作業を行うことが挙げられます。
いずれにしても、税理士が必要な調査確認を省くことが考えられますので「安かろう、悪かろう」の理論が当てはまるかもしれません。従って、ご自分を守るためには、相手が税理士であってもICレコーダーなどでの録音をする必要があるでしょう。ましてや相手が税理士事務所の職員であった場合などは、録音してもどこまで証拠能力があるのか、弁護士に相談されると良いでしょう。